待遇決定方式についての情報提供

労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定

(対象となる派遣労働者の範囲)

1 本協定は、労働者派遣法第30条の3に基づく「派遣先均等・均衡式」によって待遇を決定する派遣労働者を除き、全ての当社派遣労働者に適応する。

2 対象労働者は派遣先の変更によらず当社における勤続年数や経験および職務の変更ならびに スキルにより評価され継続して安定した処遇となるように協定内容を適用するものである。

3 原則として合理的な事由および対象労働者の同意なく、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、対象労働者を協定の対象から除外しない。

(労使協定の有効期限の終期)

令和4年3月31日まで